2006年10月12日
年金分割制度

赤い糸で結ばれたが、已む無く離婚せざるを得なくなった専業主婦の受けるべき厚生年金について、来年4月1日以降は、年金分割制度が施行される。
これに先立ち、今月2日から社会保険庁が、電話で、夫に分らぬよう分割額の概算を妻に教え始めた。
制度の概要(私 見)
① 合意又は裁判所の決定で「婚姻期間中」にかかる「厚生年金」の「分割」が出来る。(『合意主義』一方の申し立てと合意とが前提。申し立てをしても合意を得られない時は訴訟。)
② 分割割合は、婚姻期間中の夫婦の「保険料の納付記録」の半分を上限。(分割判定の基礎資料は、社会保険庁に備えてある納付記録。従がって、社会保険庁の記録漏れの場合は、請求者に挙証責任がある。)
③ ①及び②の施行は、平成19年4月1日以降から
④ 平成20年4月からは、離婚の際、妻が第三号被保険者の期間分について、夫の厚生年金の半分を、妻の「請求により」受け取れる。(『請求主義』になり、夫の合意は不要。但し、離婚によって当然に半分の年金を受け取る制度「当然主義」には、未だなっていない。)
⑤ 婚姻期間は、「法律婚」を基準としていますから、婚姻届を出していない事実婚については、難しいでしょうね。(法律婚主義)
① 合意又は裁判所の決定で「婚姻期間中」にかかる「厚生年金」の「分割」が出来る。(『合意主義』一方の申し立てと合意とが前提。申し立てをしても合意を得られない時は訴訟。)
② 分割割合は、婚姻期間中の夫婦の「保険料の納付記録」の半分を上限。(分割判定の基礎資料は、社会保険庁に備えてある納付記録。従がって、社会保険庁の記録漏れの場合は、請求者に挙証責任がある。)
③ ①及び②の施行は、平成19年4月1日以降から
④ 平成20年4月からは、離婚の際、妻が第三号被保険者の期間分について、夫の厚生年金の半分を、妻の「請求により」受け取れる。(『請求主義』になり、夫の合意は不要。但し、離婚によって当然に半分の年金を受け取る制度「当然主義」には、未だなっていない。)
⑤ 婚姻期間は、「法律婚」を基準としていますから、婚姻届を出していない事実婚については、難しいでしょうね。(法律婚主義)
Posted by 無陀仏 at 15:18│Comments(0)
│日記 エッセイ